ハラスメントやいじめという言葉
会社などで同僚や上司から行われる不快に思う行為を○○ハラスメントと一般的に呼ばれています。
性的な嫌がらせはセクシャルハラスメント(セクハラ)だし、地位の上下を利用した嫌がらせはパワーハラスメント(パワハラ)などかなり細分化して呼ばれています。
このハラスメントという言葉で片づけられるのも少しおかしいような気がしています。
通常のトーンで発せられた言葉による嫌がらせはハラスメントでもよいとは思うのですが、あきらかにその人の感情がありありと出ているような言葉によるものはハラスメントの域を超えていて、卑猥な言葉を浴びせられたら「迷惑防止条例違反(自治体によって内容は違うけど)」という犯罪の可能性が高いし、お尻を触られたら「強制わいせつ」に問われる可能性がある。
パワハラなんて恫喝とか脅迫に該当する可能性が高いのだけど、○○ハラスメントなんて言うと少し軽いような気がしてしまうのです。
これに対して学校内での生徒からの様々な嫌がらせは「いいめ」で片づけられてしまいます。
生徒が教師からの暴言等を浴びるケースでは「いじめ」ではなくさらに軽い言葉の「叱責」などに置き換わってしまうし。
とにかく学校内での犯罪行為をすべて「いじめ」で片づけてしまうのは、ちょっと間違っていないかなって思うのです。
旭川14歳少女凍死事件は「いじめ」なんてものではない
この事件は数人の中学生男女から裸の画像を送るように強要され、怖くなって送った画像を拡散されたことで今度は自慰行為を強要されるという、集団での性的暴行容疑。
そして学校の校長以下クラス担任までがこの問題を放置したという、無責任で職務怠慢や放棄を繰り返し、報道によると被害者側よりも加害者側をかばう言動も多かった。
教頭による
この発言は亡くなった女子生徒への冒涜の言葉ですし、被害者の母親に対する「いじめ」発言そのものじゃないかな。
教頭はこのほかにも様々な暴言を被害者の母親に放ったそうですから、「いじめ」なんてものではなく「名誉棄損」という犯罪行為です。
とにかくこの事件全体を見て思うのは、いじめなんて軽い言葉で終わらせるようなものではなく、生徒からの性的暴行と教師たちが被害生徒を見捨てたという地方公務員法第29条「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に違反する行為だと思います。
中には学校の教師は勉強を教えることが仕事だとおっしゃる方もおられるでしょう。
それだったら学校の教師より塾や予備校の講師のほうがよっぽど勉強を教えるのは上手なのだから、教師を全員クビにして塾の講師と入れ替えればいいんじゃない?
学校の教師は勉強だけではなく生徒を生活面を含めて指導するのが仕事なのだから、怠慢が過ぎるとしか思えないです。
まともに生徒を指導できないのだったら、学校から校則を撤廃して勉強のみに特化させたらいいのだ。
それだったら登校せずにすべてオンライン授業でもいいわけだし。
これからの流れにも合っているかもしれないですよ
いじめで一括りにせず正規の犯罪名で呼ぶべき
旭川14歳少女凍死事件についてはネットを中心に報道されているせいか、新聞やテレビニュースを主な情報源としている層にはやや関心が低いように思います。
旭川14歳少女“いじめ”凍死事件では事件の真実・核心部分がボヤけてしまうと思うのです。
これを
同級生らによる集団性的暴行と教師による放置と暴言によって凍死した旭川少女事件
と言えば「いじめ」ではなく他の生徒や教師たちによる犯罪が行われたのだと、はっきりとわかると思うのです。
ちょっと長すぎるけど。。。
そしてこのように言い換えておれば、ネット上だけではなくもっと広く新聞やテレビでも報道され、今回の問題点をもっと深く探って今後の対策に生かせたと思うのですけどね。
この件に限らず、「学校内のいじめ」「生徒同士によるいじめ」とか「教師による行き過ぎた指導や叱責」なんて甘くて軽い言葉で報道するのではなく、事実に基づいて公表・報道していくべきだと思うのです。
学校や教育員会はできるだけ軽い事件のように思わせたいからこのようなタイトルで公表しますが、報道においてはもっと的確なタイトルにして報道してもらいたいと思っています。
いわゆるいじめという行為は
「名誉棄損」「強要」「脅迫」「恐喝」「暴行」「傷害」「窃盗」「迷惑防止条例違反」などに分類される犯罪行為なのです。
また教師の職務怠慢に関しても地方公務員法第29条に反する行為としてもっと断罪されるべき。
だからどのような法に抵触しているのかをもっと明確にしてもらいたい。
お店に陳列されている商品を盗む行為を「万引き」と言いますが、これだって「万引き」と呼ぶから軽い犯罪のように思ってしまう。
正式には「窃盗」という犯罪なのですから、「万引き常習犯」なんて言わずに「窃盗常習犯」と呼んで事の重大さをきちんと伝えるべきなんですよ。
そしてその犯罪に対する罰をきちんと負わせる。
中学生になれば未熟ながらも悪知恵は十分に働くのだから、少年法による逃げ得なんて許してはダメなんです。
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